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Trademark Appeal Case

SUPER 33+の造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−28165(T2006−28165/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUPER 33+」の文字を標準文字により書してなり、第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『SUPER 33+』と表してなるものであり、『特別製の、特別な』などを意味する『SUPER』の語と数量などを表す数字『33』に+記号を付してなるものであり、これをその指定商品について使用した場合、取引者、需要者は、『製品番号又は規格番号を“33+”とする特別製の商品』と理解、把握するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、需要者が何人の業務に係るものであるかを認識することができないものであり、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「SUPER」と「33+」の間に一文字程度の間隔があるが、標準文字で外観上まとまりよく表示されてなるものである。そして、一般にローマ文字の1字及び2字並びに算用数字が各種の商品分野において、商品の種別、型式又は規格等を表すための記号、符号として、類型的に採択、使用されていることはしばしば見受けられるところである。

しかしながら、本願商標は、その構成中の「33+」が、前記類型的に採択、使用されているローマ文字の1字及び2字並びに算用数字と異なり、算用数字2字及びプラスの記号からなるものであるばかりでなく、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「33+」が、前記記号、符号として類型的に採択、使用されている事実を、発見することはできなかった。

そうとすると、本願商標は、原審説示の如く、「SUPER」が「特級品」等の意味を有する簡易な英語だとしても、「製品番号又は規格番号を『33+』とする特別製の商品」を想起するとはいえず、むしろ構成文字全体として、具体的な意味、観念を直感させない、一種の造語を表したものと判断するのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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