結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−25579(T2006−25579/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「健菜」の文字を標準文字により書してなり、第1類「植物成長調整剤類」を指定商品として、平成17年7月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『健やかな丈夫な野菜』の意味合いを認識させる『健菜』の文字を書してなるところ、これをその指定商品中、例えば、『葉菜類用植物成長調整剤類』に使用しても、『健やかな丈夫な野菜を作るための商品』であることを認識させるに止まり、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「健菜」の文字よりなるところ、その構成中の「健」の文字は、「すこやかなこと。体が丈夫なこと。」の意味を有する漢字であり、また、「菜」の文字は、「食用の草。なっぱ。」等の意味を有する漢字であるとしても、これらの語を一連に「健菜」と表示してなる本願商標から、原審説示の意味合いを直ちに理解、認識し得るものとはいい難く、また、当審において調査するも、これがその指定商品について、商品の品質を表示するものとして普通に用いられている事実は見出せなかった。
してみれば、本願商標は、その全体をもって一連一体の一種の造語を表示したものとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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