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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「記号と普通名称の結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−19008(T2006−19008/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−19008(T2006−19008/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記号と普通名称の結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−19008(T2006−19008/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号と普通名称の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UA LUGGAGE」の欧文字を横書きしてなり、第18類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月28日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成18年6月26日付け手続補正書により、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧品道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『UA LUGGAGE』の文字よりなるところ、『UA』の文字は、商品の品番、等級等を表示する記号・符号として使用されるローマ文字2字の一類型であり、『LUGGAGE』の文字は、『かばん、トランク類』の意味合いを有するものであるから、これを本願指定商品中の『かばん類』に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるか認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、本願商標を前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるものであるところ、前半の「UA」の文字が、特定の商品の品番、型式又は規格等を表示するための記号、符号表示として普通に採択・使用されるローマ文字2字の一類型であり、後半の「LUGGAGE」の文字が、「旅行荷物、旅客手荷物、旅行用かばん類」(研究社新英和大辞典)を意味する語であるとしても、これらのローマ文字は、大文字で、同じ書体、同じ大きさによって書されて外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成文字全体から生ずる「ユーエーラゲージ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものであるから、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。

そして、当審において調査するも、「UA LUGGAGE」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することはできなかった。

そうとすると、本願商標は、その指定商品のいずれについても自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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