結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28708(T2006−28708/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Tea&」の欧文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月20日に登録出願され、その後、指定商品については、同年11月22日付け手続補正書において、第30類「茶,茶を加味した菓子及びパン,茶を加味したアイスクリームのもと,茶を加味したシャーベットのもと,茶を加味した穀物の加工品,茶を加味した即席菓子のもと」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『&』の欧文字及び『アンド』の片仮名文字を二段に横書きした登録第2045152号商標(以下『引用商標』という。)と商標が類似であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「Tea&」の欧文字を書してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、本願商標全体より生ずると認められる「ティーアンド」の称呼も格別冗長と言うべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「Tea」の文字が「茶」の意味を有するとしても、本願商標のかかる構成にあっては、これに接する取引者、需要者をして、殊更に「Tea」の文字部分を省略し、「&」の文字部分のみに着目して、当該文字部分より生じる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ティーアンド」の称呼のみを生ずるといわざるを得ない。
したがって、本願商標より「アンド」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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