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結論

勝訴(請求認容)

商標「Tea&」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2006−28708(T2006−28708/J1))

審判番号
不服2006−28708(T2006−28708/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Tea&」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−28708(T2006−28708/J1)・不服)は、本件商標「Tea&」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Tea&」の欧文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月20日に登録出願され、その後、指定商品については、同年11月22日付け手続補正書において、第30類「茶,茶を加味した菓子及びパン,茶を加味したアイスクリームのもと,茶を加味したシャーベットのもと,茶を加味した穀物の加工品,茶を加味した即席菓子のもと」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『&』の欧文字及び『アンド』の片仮名文字を二段に横書きした登録第2045152号商標(以下『引用商標』という。)と商標が類似であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「Tea&」の欧文字を書してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、本願商標全体より生ずると認められる「ティーアンド」の称呼も格別冗長と言うべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「Tea」の文字が「茶」の意味を有するとしても、本願商標のかかる構成にあっては、これに接する取引者、需要者をして、殊更に「Tea」の文字部分を省略し、「&」の文字部分のみに着目して、当該文字部分より生じる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ティーアンド」の称呼のみを生ずるといわざるを得ない。

したがって、本願商標より「アンド」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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