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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−15368(T2006−15368/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「結婚パレット」の文字を横書きしてなり、第35類、第41類、第44類及び第45類の願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年6月13日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同18年2月28日付け手続補正書及び当審における同年7月18日付け手続補正書をもって、第35類「広告(雑誌・新聞・インターネットによる広告の代理を含む。),広告の企画・制作,新聞・雑誌・インターネットにおけるホームページによる広告用スペースの提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,美容師・理容師の斡旋,求人情報の提供,イベントナレーターをする者の紹介,宝飾品・ダイヤモンド・宝玉の原石・半貴石の原石・宝玉・半貴石及び時計の売買契約の仲介」及び第45類「ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,占い,身の上相談,衣服の貸与,装身具の貸与,装身具の貸与の斡旋・媒介又は取次ぎ,婚礼(結婚披露を含む。)に関する相談・指導及び助言,婚礼(結婚披露を含む。)に関する企画・運営又は開催,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供の媒介・手配又は取次ぎ,婚礼(結婚披露を含む。)に関する情報の提供,婚礼衣装を主とする衣服の貸与,衣服の貸与の斡旋・媒介又は取次ぎ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3304851号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「結婚パレット」の文字を書してなるところ、その各構成文字は、同一の書体、同一の大きさにより、外観上まとまりよく一体的に表され、しかも、その構成全体から生ずる「ケッコンパレット」の称呼は、よどみなく一連に称呼できるものである。

そうとすれば、上記構成からなる本願商標にあっては、これを「結婚」の文字と「パレット」の文字とに分離し、「パレット」の文字部分のみを抽出して観察すべき特段の理由はなく、全体をもって一連の造語を表したものと認識されるというべきであるから、本願商標は、その構成文字全体に相応する「ケッコンパレット」の一連の称呼のみを生ずるといわなければならない。

したがって、本願商標から「パレット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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