結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−27991(T2006−27991/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「カラダサポート」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月29日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同年11月8日付け手続補正書において、第3類「化粧品,せっけん類」及び第5類「浴剤」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『からだサポート研究所』の文字を標準文字で表してなる登録第4991135号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「カラダサポート」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「カラダサポート」の称呼が生ずること明らかである。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「からだサポート研究所」の文字よりなるものであるところ、その構成は、一連にまとまりよく表されているものであるから、外観上、一体的に把握されるものである。
しかして、その構成中「研究所」の文字は、「研究を目的とする施設・機関」程の意味合いを理解するものとして普通に使用されている語であり、引用商標のかかる構成にあっては、その構成全体を一体不可分のものとして、一種の施設あるいは機関の名称を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して「カラダサポートケンキュウジョ」の称呼のみを生ずるというべきである。
したがって、引用商標より「カラダサポート」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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