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結論

勝訴(請求認容)

商標「カラダサポート」と「からだサポート研究所」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2006−27991(T2006−27991/J1))

審判番号
不服2006−27991(T2006−27991/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「カラダサポート」引用商標「からだサポート研究所」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−27991(T2006−27991/J1)・不服)は、本件商標「カラダサポート」と引用商標「からだサポート研究所」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カラダサポート」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月29日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同年11月8日付け手続補正書において、第3類「化粧品,せっけん類」及び第5類「浴剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『からだサポート研究所』の文字を標準文字で表してなる登録第4991135号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「カラダサポート」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「カラダサポート」の称呼が生ずること明らかである。

一方、引用商標は、前記2のとおり、「からだサポート研究所」の文字よりなるものであるところ、その構成は、一連にまとまりよく表されているものであるから、外観上、一体的に把握されるものである。

しかして、その構成中「研究所」の文字は、「研究を目的とする施設・機関」程の意味合いを理解するものとして普通に使用されている語であり、引用商標のかかる構成にあっては、その構成全体を一体不可分のものとして、一種の施設あるいは機関の名称を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して「カラダサポートケンキュウジョ」の称呼のみを生ずるというべきである。

したがって、引用商標より「カラダサポート」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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