結論テキスト
審判費用は被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2006−89135(T2006−89135/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4714053号商標(以下「本件商標」という。)は、「翠芳」の文字と「すいほう」の文字を二段に横書きしてなり、平成15年1月22日に登録出願、第3類「合成香料,調合香料,薫料,香水類」を指定商品として、同年10月3日に設定登録されたものである。
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第1907899号商標(以下「引用商標」という。)は、「翠寳」の文字を横書きしてなり、昭和59年7月4日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和61年10月28日に設定登録され、その後、平成8年12月24日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)本件商標と引用商標の類否及びこれらの指定商品の類否について
本件商標は、その構成文字より「スイホウ」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、その構成文字より「スイホウ」の称呼を生ずるものである。
したがって、本件商標と引用商標は、外観及び観念の類否を検討するまでもなく、称呼を同じくする類似の商標である。
また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品中の「化粧品、香料類」と類似すること明らかである。
(2)請求の利益について
請求人は、引用商標の商標権者であり、「翠寳」の文字を横書きしてなる商願2006−20981の出願人であるから、本件審判を請求するにつき、法律上の利害関係を有している。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項第1号により、無効とすべきものである。
被請求人は、前記3の請求人の主張に対し、何ら答弁していない。
(1)本件商標と引用商標の類否及びこれらの指定商品の類否について
本件商標は、前記のとおり、「翠芳」の文字と「すいほう」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「スイホウ」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を有しない造語よりなるものと認められる。
これに対して、引用商標は、前記のとおり、「翠寳」の文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中「寳」の文字は、「宝」の俗字であることが認められ(甲第3号証の1及び2)、漢字2文字よりなる語の場合には、一般に音読みによるものといえるから、その構成文字に相応して、「スイホウ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有しない造語よりなるものと認められる。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「スイホウ」の称呼を同じくするものである。
また、両商標は、いずれも造語よりなるものであって、特定の観念を生ずるものではないから、観念上大きく異なるということはできないし、さらに、いずれの商標も語頭に「翠」の文字を配してなるものであることからすれば、外観上も明らかに相違するというほどのものではない。
したがって、本件商標と引用商標は、称呼、観念及び外観を総合して考察すれば、類似の商標というべきものであって、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品中の「化粧品、香料類」と同一又は類似の商品と認められる。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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