結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第35400号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件登録第4123130号商標(以下「本件商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製タオル,紙製ハンカチ,印刷物,写真,写真立て,文房具類(『昆虫採集用具』を除く。)」を指定商品として、平成8年8月27日に登録出願、平成10年3月13日に登録がされたものである。
請求人は、本件商標の登録はこれを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めている。
そして、「請求の理由」については、「詳細な理由は、追って補充する。」とのみ本件の審判請求書に記載している。また、平成11年9月13日に審判請求理由補充書を提出している。
本件の審判請求書には、実質的な請求の理由が記載されていないものであり、前記のとおり審判請求理由補充書を提出しているが、これは、請求の理由の要旨を変更する補正にあたるものであり、商標法第56条において準用する特許法第131条第2項ただし書きの規定により、その補正が認められない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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