結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22040(T2006−22040/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「INVERTER GREEN PROJECT」の欧文字を書してなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『INVERTER GREEN PROJECT』の文字からなるところ、該文字は、『インバータの環境保護計画』程度の意味合いを理解、認識させるものであり、一種のキャッチフレーズとしか認められないものであるから、これを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「INVERTER GREEN PROJECT」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同書、同大及び等間隔で一体的に表された構成よりなるものである。
そして、本願商標を構成する「INVERTER GREEN PROJECT」の文字が、直ちに原審説示の意味合いを表示するものとして一般に理解されているとは認め難く、さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する文字全体でその商品の販売促進を行うためのキャッチフレーズの表示として、取引上普通に使用されている事実を見出すこともできない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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