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Trademark Appeal Case

複合商標の要部認定と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3469(T2007−3469/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「rucolanicola」の欧文字及び「ルコラニコラ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第16類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、東京都新宿区所在の『株式会社新潮社』がジュニア・ファッション誌について使用し、本願商標の登録出願前より取引者、需要者に広く認識されている商標『Nicola』と類似する『nicola』を有しているから、これをファッション誌に掲載される被服等を含む本願指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者をして、該商品があたかも前記会社あるいは、前記会社と何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「ルコラニコラ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「nicola」及び「ニコラ」の文字部分が、株式会社新潮社の商標として、ジュニア・ファッション誌について使用し、本願商標の登録出願前より取引者、需要者に広く認識されている「Nicola」と類似するとしても、かかる構成においては、「nicola」及び「ニコラ」の部分を、直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

また、当審において調査するも、「nicola」及び「ニコラ」が、本願指定商品を取り扱う業界において、取引者、需要者に広く認識されている事実は、発見することができなかった。

そうすると、出願人が本願商標をその指定商品に使用しても、株式会社新潮社又は同人と経済的、組織的に何らかの関係ある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所の混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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