結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−21995(T2006−21995/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「URBAN FIT」及び「アーバンフィット」の文字を上下二段に横書きしてなり、第25類「下着」を指定商品として、平成18年2月3日に登録出願されたものである。
原審において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4862383号商標(以下「引用商標」という。)は、「URBAN COLLECTION」の文字を標準文字で表してなり、平成16年10月19日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同17年5月13日に設定登録されたものである。
本願商標は、「URBAN FIT」及び「アーバンフィット」の文字よりなるものであるところ、この構成文字において、上段の欧文字部分は各文字が同じ書体、同じ大きさで纏まりよく表されており、また、下段の片仮名文字部分も同じ書体で一連に表されているものである。そして、指定商品の取引きの実情に照らしてみても、この構成態様にあって、「URBAN」又は「アーバン」の部分のみが殊に強く印象されて、これより生じる称呼や観念をもって取引きに資されるとすべき格別の事情は見いだせず、むしろ、「URBAN」と「FIT」が軽重の差なく結合し「アーバンフィット」の一連の称呼を生じる一種の造語として看取されるというのが相当である。
したがって、本願商標は、「アーバン」のみの称呼が生じるものではないというべきである。
してみれば、本願商標から「アーバン」のみの称呼をも生ずると認定した上で、その称呼において、本願商標が引用商標に類似する商標であるとした原審の判断は妥当なものとは認められない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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