結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28075(T2006−28075/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、国際著名地名を詠み込んだ『Massachusetts・NewYork・LosAngeles・Chicago・DallasとParis』の著名な地名からなり、附記的に「Established 1887」と、附加的な葉形の模様を附記してなるものであって、これは、本願指定商品の取引者・需要者に本願指定商品が、『Massachusetts・NewYork・LosAngeles・Chicago・DallasとParis』で取り扱い・販売される商品として認識されるに止まるものである。そうとすれば、本願商標は、本願指定商品の販売場所・取引場所・流通場所を表示するに止まり、自他商品を識別できる標識部分を有しないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、二重の楕円状輪郭線の内側中央部に、「Paris」の文字を大きく太文字で配し、外側輪郭線と内側輪郭線の間に、「Paris」の文字を囲うように、「Massachusetts・NewYork・LosAngeles・Chicago・Dallas」の文字、葉と思しき図形及び「Established 1887」の文字を配してなるものである。
しかして、本願商標は、「Paris」を始めとする著名な地名を表示し、それが商品の販売場所を表すものであるとしても、前述のとおり、「Paris」を囲うように、二重の楕円状輪郭線内に、前記地名等を表す文字と葉と思しき図形を配した外観上まとまりの良い、かつ、特異な態様よりなるものとして把握し、認識し得るものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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