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Trademark Appeal Case

審判請求理由の要旨変更

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第35402号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判は、その請求時に、請求の趣旨を「登録第4236033号商標の登録はこれを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」とし、請求の理由については、「詳細な理由は、追って補充する。」と述べ、具体的な理由が何ら記載されていないものであるから、実質的な審理の対象とはなり得ないものであった。

その後、請求人は平成11年8月4日付けにて審判請求理由補充書を提出しているが、該理由補充書は請求の理由の要旨を変更するものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条において準用する特許法第131条第2項ただし書きの規定により、その補正が認められない。

したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、補正をすることができないものというべきであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定によって、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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