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Trademark Appeal Case

使用による識別力獲得

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−10006(T2003−10006/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「高尾」の文字を標準文字で書してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月11日に登録出願、その後、指定商品については、同14年4月15日付け提出の手続補正書により、第28類「ぱちんこ器具」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『高尾』の文字を標準文字で書してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。また、本願商標が使用により識別力を有するに至った根拠を証明する証拠は、定型化された依頼文書に商工会議所及び同業組合が記名捺印して作成されたものであること及び証明書の『高尾』の商標が標準文字のみにより構成されている本願商標とは、明らかに異なるものであって、本願商標と同一の構成態様からなるものではないこと、『高尾』の商標が周知著名なものとなっていることについて、客観的資料を示していないことなどから、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

請求人(出願人)は、本願商標は、商標法第3条第2項の適用により登録されるべきである旨主張し、証拠方法として、原審で提出の証拠書類甲第1号証ないし甲第330号証を援用するとともに、当審で甲第1号証ないし甲第19号証を提出した。

そして、請求人(出願人)は、名古屋商工会議所、日本遊技機工業組合などからの周知著名の証明書(原審において提出した甲第1号証ないし甲第4号証)、会社案内(同甲第5号証)、2001年メーカ別出荷台数ランキング(同甲第7号証)、2000年10月から2002年1月のテレビ放映記録(同甲第10号証)、インターネット上での「高尾」の検索結果(同甲第11号証ないし甲第216号証)、1993年から2002年にわたる新聞、雑誌での掲載記事(同甲第217号証ないし甲第318号証)及び当審において提出の平成19年6月21日付け手続補足書において、「広告掲載証明書」(日刊スポーツ誌に掲載した時期が2005年4月、2006年5月、2007年2・3月、スポーツニッポン誌に掲載した時期が2007年2・3月、遊技ジャーナル誌に掲載した時期が10年以上前からなど)(当審において提出した甲第7号証ないし甲第15号証)、「放送証明書」(東海テレビ放送・テレビ西日本(平成17年から平成19年)、中京テレビ放送(平成17年))(当審において提出した甲第16号証)などを提出している。

以上の請求人(出願人)提出に係る各証拠を総合的に検討すれば、請求人(出願人)は、昭和25年パチンコ発祥の地である名古屋で創業し、請求人の商号の略称でもある本願商標を継続して使用し、2001年のパチンコ台の出荷台数が業界第10位を占めるほどであること、テレビ、インターネット、雑誌、新聞等を通じて長年に亘り宣伝、広告していること等が認められる。

そうとすれば、本願商標は、補正後の指定商品「ぱちんこ器具」に使用された結果、現在では、需要者においては、特定の事業者としての請求人(出願人)を想起し、その業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものというのが相当である。

なお、前審説示のとおり使用商標と本願商標の態様が相違する場合があるとしても、これは印刷物、インターネット上で表示される際には、使用する活字、文字フォントによって表示される商標が相違する場合があることを考慮すれば、使用商標と本願商標とは社会通念上同一と認められる。

したがって、本願商標は、補正後の指定商品について、商標法第3条第2項の要件を満たすものであるから、これを登録すべきものとする。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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