結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7940(T2003−7940/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BOSS Algorithm」の文字を横書きしてなり、第9類、第35類、第38類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年6月11日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同15年4月9日付け手続補正書により、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気シート・磁気テープ・磁気ディスク」、第35類「雑誌による広告の代理,新聞による広告の代理,テレビジョンによる広告の代理,ラジオによる広告の代理,車両の内外における広告の代理,屋外広告物による広告,商品の販売に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」に補正されたものである。なお、平成15年5月8日付け手続補正書は、要旨を変更するもの(指定商品の拡大)との理由により補正却下の決定があり、既に確定したものである。
原査定は、「本願商標は、登録第651369号商標、同第1884541号商標、同第1884543号商標、同第1884544号商標、同第3107105号商標、同第3133023号商標、同第4547715号商標及び国際登録第765708号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と「ボス」の称呼を同一にする類似の商標であり、かつ、指定商品及び指定役務と抵触するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「BOSS Algorithm」の文字を書してなり、その構成中「Algorithm」の文字は、「コンピューターなどで、演算手続きを指示する規則。算法。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有するものであるとしても、前記1のとおり補正された指定商品との関係においては、商品の具体的な品質等を表すものとはいい難く、また、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ボスアルゴリズム」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって、一体不可分のものと理解されるというのが相当である。
他に本願商標中の「BOSS」の文字部分のみを分離、抽出して、称呼しなければならない特段の理由は見出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ボスアルゴリズム」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「ボス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
なお、引用商標の内、登録第651369号商標は、平成16年8月31日、同第3107105号商標は、平成17年12月26日にそれぞれ存続期間満了により登録の抹消がされている。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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