結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−13490(T2006−13490/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類及び第33類に属する願書に記載した商品を指定商品として、平成17年7月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同18年4月11日付け、同19年7月20日付け及び同月24日付け手続補正書により、最終的に、第32類「立山連峰の湧き水を用いた鉱泉水,その他の立山連峰の湧き水を用いた清涼飲料,果実飲料,乳清飲料」及び第33類「中国酒,薬味酒」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『立山』の文字を未だ特殊とも認められない方法で表示してなるところ、株式会社岩波書店が発行した『広辞苑』第五版によれば、この文字は、『富山県の南東部、北アルプスの北西端に連なる連峰。雄山を中心とし、北に大汝山、南に浄土山が屹立。劔岳・薬師岳などと立山連峰をなす。雄山山頂には雄山神社がある。』を表したものと認められ、多くの登山客、観光客が訪れ、本願の指定商品中には、土産物として販売されやすい商品も存在するものと認められるから、これを指定商品中、『前記文字に照応する商品(例えば、果実酒,鉱泉水)』について使用するときは、単に前記商品が立山又はこの近辺で製造、販売されたものであること、すなわち、商品の産地、販売地を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の認定、判断をし、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示したとおり、「立」及び「山」の漢字を基と理解するも、特殊な字形に変形、誇張する表現手法をもって表してなり、極めて創造的形象の印象を受けるものである。
そうすると、原審が説示するような、普通に用いるような方法の域を脱しない態様で表示したものとはいい難く、むしろ、全体として創造的に図案化された文字よりなるものとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、視覚上特異な商標として看取させ、それをもって取引の指標とするものといえるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
また、北アルプスの北西端の立山連峰下の室堂高原は、立山・黒部アルペンルート内に位置し、多くの観光客が訪れるとともに、日本名水百選に選ばれた立山玉殿湧水が湧き出す水の名所にもなっているところ、本願商標の指定商品については、上記1のとおりの補正がなされたものである。
そうとすれば、本願商標は、単に商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示したものとはいえないものであり、かつ、補正後の指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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