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Trademark Appeal Case

称呼の要部認定と判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−25512(T2006−25512/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4513722号商標は、「エネルゲン」の文字を標準文字で表してなり、また、同じく登録第4513723号商標は、「ENERGEN」の文字を標準文字で表してなり、いずれも、平成12年10月25日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同13年10月19日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4532304号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、また、同じく登録第4532305号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、いずれも、平成12年10月25日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同13年12月28日に設定登録されたものである。

(以下、併せて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、円輪郭内に「血潮」及び「エネル源」の文字を二段に配してなるものであり、各段の各文字列の左右を変形させることで、全体として、球体面を看取させる態様をもって纏まりよく表されたものである。

そして、「血潮」の文字は、「流れ出る血。体内を流れる血」を意味する既成語であるが、指定商品との関係において、自他商品の識別機能を欠くとするような事情は見いだせない。また、「エネル源」の文字は、辞書等に掲載された既成の語とは認められないが、請求人(出願人)が審査の過程及び当審において提出した資料によれば、「エネル源」なる語が、「エネルギー源」と同義のものとして一般に使用されている実情が窺えるところである。

しかして、本願商標の指定商品は、その表示に照らせば、いわゆる健康食品の一と認め得るものであるから、指定商品との関係を勘案すれば、「エネル源」なる語は、上記の意味合いからして、むしろ自他商品の識別機能は弱いものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成中「エネル源」に着目し、当該部分から生ずる称呼や観念をもって取引に資されるとする格別の理由はないといわざるを得ないものである。

したがって、本願商標は、単に「エネルゲン」の称呼は生じないというべきである。

してみると、本願商標から「エネルゲン」の称呼をも生ずると認定し、その上で、本願商標が引用商標に類似する商標であるとした原審の判断は、妥当なものとは認められないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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