結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−13413(T2006−13413/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BABYCENTER」の文字を標準文字として書してなり、第9類、第16類、第35類、第41類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年3月8日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における同18年1月30日付け及び当審における同年6月26日付け手続補正書により、最終的に、同年6月26日付け第9類、第16類、第35類、第41類、第42類、第43類及び第44類に属する手続補正書記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標の指定商品及び指定役務のうち、「インターネットによる養育・子供の世話・個人介護に関する情報の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認められないから、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、赤ちゃん関連の商品を販売したり、あるいは赤ちゃん関連の役務を提供したりする施設をいう「ベビーセンター」を容易に認識させる「BABYCENTER」の欧文字を書してなるにすぎないから、これをその指定商品・指定役務に使用しても、単に商品の販売場所又は役務の提供場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(1)本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
(2)本願商標は、前記1のとおり、「BABYCENTER」の文字を標準文字として書してなるところ、これよりは原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、また、補正後の指定商品及び指定役務との関係において、商品の販売場所又は役務の提供場所を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、補正後の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質(内容)を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
(3)したがって、本願商標は、前記1のとおり補正された結果、商標法第6条第1項及び第2項に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
また、同法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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