sokuhyo

Trademark Appeal Case

引用商標の権利状態と拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23311(T2004−23311/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NO VAC」の欧文字を標準文字で書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同16年6月14日付け及び当審における同17年12月27日付けの各手続補正書により、最終的に、第5類「じゅうたん・室内用消臭剤,その他の薬剤」と補正されたものである

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第778104号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ノパック」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和41年4月14日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同43年4月15日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものであるが、その指定商品については、商標法第50条に基づく商標権一部取消し審判があった結果、指定商品中の「薬剤及びこれらに類似する商品」については、その登録を取り消す旨の審決がされ、平成18年2月14日にその審判の確定登録がされているものである。

(2)登録第887693号商標(以下「引用B商標」という。)は、「NOPAK」の欧文字を横書きしてなり、昭和43年9月18日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同46年1月27日に設定登録され、その後、3回にわたる商標権の存続期間の更新登録を経て、平成12年9月20日に指定商品を第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」とする指定商品の書換登録がされているものであるが、その指定商品については、商標法第50条に基づく商標権一部取消し審判があった結果、指定商品中の第1類「植物成長調整剤類及びこれらに類似する商品」及び第5類「薬剤及びこれらに類似する商品」については、その登録を取り消す旨の審決がされ、同18年2月2日にその審判の確定登録がされているものである。

(3)登録第2697890号商標(以下「引用C商標」という。)は、「NOVAX」の欧文字と「ノバックス」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成3年4月11日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同6年10月31日に設定登録されたものであるが、同16年10月31日存続期間満了により、当該商標権の登録の抹消が同17年7月6日にされているものである。

3 当審の判断

引用A及びB商標に係る商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、前記2(1)及び(2)のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用A及びB商標の指定商品と同一又は類似の商品を含まないものとなった。

してみれば、本願商標と引用A及びB商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

また、引用C商標に係る商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、前記2(3)のとおり、平成16年10月31日存続期間満了により、当該商標権の登録の抹消がされているものである。

したがって、前記引用各商標をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。