結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−12218(T2006−12218/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「心やすまる」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年5月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『心やすまる』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、平成17年10月12日付け刊行物等提出書によれば、指定商品に係る業界において、香りを有する商品について、『心やすまる(心休まる)』の文字を用いて香りの効能を表現している例が認められ、香りに関する文献においても、香りに心をやすめる効果のあることが記載されていることを考慮すると、香りを特徴とする商品に付した本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標から、『心をやすめる効果を有する香りの商品であること』を看取することも決して少なくないものというのが相当であるから、本願商標を、指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類)』について使用しても、単に前記商品の品質、効能を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「心やすまる」の文字を表してなるところ、岩波書店発行「広辞苑 第五版」によれば、その構成中の「心」の文字が「気持。心持。」等の意味を、「やすまる」の文字が「心身が安らかになる。」等の意味を有するものであって、本願商標全体から、「心が安らかになる」程の意味合いを把握させる場合があるとしても、これがその指定商品についての品質等を直接的かつ具体的に表示したものとして、一般に理解されるものとはいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品中の特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているといえるまでの事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。