結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−19970(T2005−19970/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「モジュールボックス」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『モジュールボックス』の片仮名文字を横書きしてなるところ、『モジュール』の文字部分は、『ソフトウエアやハードウエアを構成する部分のうち,独立性が高く,追加や交換が容易にできるように設計された部品』の意味合いのある英語『module』の表音を、『ボックス』の文字部分は、『ディスプレーと接続するパーソナルコンピュータ』の意味合いのある英語『box』の表音を連綴したものと認められ、全体として、これよりは、『ソフトウエアやハードウエアを構成する部分のうち,独立性が高く,追加や交換が容易にできるように設計されたディスプレーと接続するパーソナルコンピュータ』の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「モジュールボックス」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、一体に表されており、これよりは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないところである。
また、「モジュールボックス」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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