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Trademark Appeal Case

記述的商標の使用識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−14764(T2005−14764/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SFチューブ」の文字を書してなり、第9類「配線保護チューブ」を指定商品として、平成16年1月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の記号、符号として一般に用いられるアルファベット2字の類型である「SF」の文字と、商品の品質を表す「チューブ」の文字を表してなるものであるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することがでない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知

当審において、職権証拠調べを行った結果「記号・符号+チューブ」の名称を使用している証拠が発見されたので、その結果を請求人に別途通知した。

4 請求人の意見の要旨

請求人は、本願商標は、23年間継続して使用された結果、「SFチューブ」といえば審判請求人が取り扱っている「配線保護チューブ」であることが、取引者・需要者の間に広く知られていることから、本願商標は審判請求人の製造販売に係る「配線保護チューブ」を表示するものとして、自他商品の識別力を有する商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当するものではない旨を主張するとともに、意見書と手続補足書において証拠方法として第1号証〜第159号証を提出したものである。

また、前記3の証拠調べ通知に対して、同19年6月4日付け意見書と手続補足書において第160号証〜第169号証を提出したものである。

5 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「SFチューブ」の文字よりなるところ、その構成文字全体からは、特定の商品の品質、普通名称等に通じる具体的な意味合いを直ちに認識し、理解させるものということはできない。

また、当審において職権証拠調べを行いその結果を通知をしたところ、請求人より提出された意見書及び各証拠によれば、請求人(出願人)の「配線保護チューブ」は、昭和56年(1981年)6月の販売開始以来、継続して「SFチューブ」の商標により国内外の多数の企業に販売され(第2号証・第7号証(1)・第9号証・第13号証)、早期の規格認定の取得(第9号証〜第12号証)、売上実績(第7号証(4)・第13号証)、カタログの発行(第14号証〜第30号証)・展示会への出展(第31号証〜第33号証)・全国紙への掲載(第34号証〜第64号証)といった宣伝広告活動により、「SFチューブ」の商標は広く知られており、また、インターネットのホームページ、「プロフェッショナルオーダーケーブルの専門店 WAKE Cable Factory」(第168号証)及び「Yahoo!オークション」(第169号証)のサイトで紹介されていること等を総合勘案すれば、本願商標は、取引者、需要者間において、広く知られているものと認められる。

してみれば、本願商標は、商品の記号・符号と品質を表すというよりも、むしろ、自他商品の識別標識として機能しているものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものとして、本願を拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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