結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−10415(T2006−10415/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「西京都圏」の文字を標準文字により表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年7月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「京都西部の区域(範囲)」程の意味合いを容易に看取させる「西京都圏」の文字を書してなるから、これを、本願指定役務中、上記区域(範囲)において提供される役務、上記区域(範囲)にかかる役務に使用しても、これに接する需要者は、単に役務の提供の場所、質(内容)を表示したものと認識するにとどまり、自他役務の識別標識とは認識し得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「西京都圏」の文字を書してなるものであるところ、「西京都圏」が原審説示である「京都西部の区域」を表わし、役務の提供場所等を表すものとして使用されている事実を発見することができなかった。
そして、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「サイキョウトケン」と称呼されるのが自然であり、この称呼においても具体的な役務の提供場所等を表すものとして使用されている事実は見いだせない。
してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、直ちに役務の提供場所等を表示したものとして理解、認識され得るものとみなければならない特段の理由もないものといわなければならない。
また、本願商標は、これをその指定役務中のいずれの役務に使用したとしても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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