結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−13192(T2006−13192/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「10//2」の文字を書してなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年7月13日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月16日付手続補正書により、第14類「クロノグラフ,速度計・距離計・心拍計の機能を備えた多機能時計,その他の時計,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」、第18類「スポーツバッグ,バックパック,ウエストポーチ,ダッフルバッグ,靴かばん,財布,トートバッグ,ポーチ,ブックバッグ,旅行かばん,スーツケース,札入れ,旅行用具入れ,ノート型コンピュータ持ち運び用バッグ,ボールバッグ,その他のかばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「履物,運動用特殊靴,靴下,ティーシャツ,シャツ,パンツ,ジャケット,アノラック,キャップ,帽子,ショーツ,ウォームアップスーツ,スポーツ用ブラジャー,スウェットバンド,ドレス,スカート,その他の被服,運動用特殊衣服」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として普通に採用されている数字『10』と『2』の間に、記号『//』を用いて『10//2』と普通に書してなるところ、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「10//2」の文字よりなるところ、その構成は数字の「10」と「2」の間に「//」(ダブルスラッシュ)を配してまとまりよく一体的に表されたものであり、また、数字を「//」(ダブルスラッシュ)で結合した表示が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の記号、符号として普通に採択、使用されている実情も見いだし得ない。
そうすると、本願商標は、商品の品番、型番等を表示するための記号、符号の一類型として認識されるものではなく、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とは言い難いものであるから、これを本願指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。