結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−19588(T2005−19588/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第16類、第35類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2000年2月15日フランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成12年8月15日に登録出願された商願2000ー90063に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同15年7月28日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同16年9月16日付け、同17年3月22日付け、同年10月11日付け及び同19年7月23日付けの手続補正書により、第41類及び第42類に属する該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
なお、平成16年6月7日付け手続補正書は、要旨を変更するもの(指定役務の拡大)との理由により補正却下の決定があり、既に確定したものである。
原査定は、「本願は、政令で定める商品・役務区分第41類に属さない役務である「ビデオテープへの収録」を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、政令で定める商品・役務区分に属する役務になったと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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