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Trademark Appeal Case

審判請求理由の要旨変更

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2007−890036(T2007−890036/J3)
審判種別無効
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

請求人は、平成19年3月22日付けの審判請求書において、「登録第5018782号商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その無効理由については、「追って補充する。」と述べるのみで、条文を含め何ら具体的な請求の理由を明らかにしていない。

商標法第56条第1項において準用する特許法第131条の2第1項の規定に基づき審判請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならないところ、上記審判請求書のように、請求の理由を後に補充する補正は、要旨の変更というべきであって、認められないものである。

したがって、本件審判請求は、不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定に基づき却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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