結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−31264(T2006−31264/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4217288号商標(以下「本件商標」という。)は、「プレイガール」の片仮名文字と「PlayGirl」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成9年10月3日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同10年12月4日に設定登録がなされているものである。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第3類「化粧品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証(商標公報及び商標登録原簿謄本)を提出した。
(1)請求人が調査するも、本件商標は、その指定商品中、第3類「化粧品」について、少なくとも過去3年以内に日本国内において、被請求人により使用されている事実を発見することはできなかった。
また、本件商標について、専用使用権の設定又は通常使用権の許諾を受けて被請求人以外の者が使用している事実も見い出せなかった。
なお、甲第2号証として提出する商標登録原簿によれば、専用使用権、通常使用権の設定登録はなされていない。
したがって、本件商標は、その指定商品中、第3類「化粧品」について、
商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても、継続して3年以上にわたり日本国内において使用されている事実が存在しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきである。(2)弁駁の理由
被請求人の提出した売上伝票の写し(乙第4号証の1ないし4)、商品譲渡のための展示状態の写真(乙第5号証及び乙第6号証)、製品発注書の写し(乙第7号証)は、いずれも通常使用権者であると主張するセルレ株式会社の直営店におけるものや、同社が発行したものである。
また、納品書の写し(乙第8号証)、請求書の写し(乙第9号証)は、セルレ株式会社から製造を委託された化粧品製造会社であるフィディカコスメ株式会社の発行したものであり、上記証拠方法は、いずれも被請求人と何らかの取引関係にあるものによって提出されたものであるから、使用の事実を客観的に証明するに足りないものである。
以上により、本件商標は、その指定商品中「化粧品」について、その登録は取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第10号証(枝番を含む。)を提出した。
被請求人は、乙第1号証に示すとおり、セルレ株式会社に平成17年10月3日から現在に至るまで、本件商標の通常使用権を許諾している。
乙第2号証ないし乙第6号証に示すとおり、該セルレ株式会社が直営する販売店(乙第2号証)である「セルレ梅田」、「セルレマリンピア神戸」等の店舗において、本件商標が付された化粧品が譲り渡しされている事実がある。
乙第4号証の1ないし4は、上記直営店の店舗において、本件商標が付された化粧品の譲り渡し行為が行われたことを示す売上伝票の一部(写し)であり、上記伝票の日付の右側にある「店番号」は、セルレ直営店の店舗コードに対応するものである。
一例をあげると、乙第4号証の1より、セルレ株式会社が直営する販売店の「セルレ梅田」(店舗コード0002)において、2006年6月20日付けで本件商標が付された化粧品「プレイガール ヘアクリーム」を譲り渡し、金480円を受領した事実がある。
また、乙第5号証ないし乙第6号証は、上記店舗における本件商標が付された商品の譲渡のための展示の状態を示すものである。
よって、本件審判請求の予告登録3年以内において、通常使用権者により、本件商標が付された化粧品が譲り渡しされ、譲渡のための展示行為が行われていることから、本件商標を請求に係る指定商品について使用していることは明白である。
さらに、本件商標が付された化粧品の製造については、乙第7号証の製品発注書にあるように、セルレ株式会社が化粧品製造会社であるフィディカコスメ株式会社に対して、本件商標が付された化粧品を発注し、乙第8号証(納品書の写し)は、フィディカコスメ株式会社がセルレ株式会社に納品した事実を示すものであり、乙第9号証は、フィディカコスメ株式会社からセルレ株式会社宛ての代金請求書である。
また、乙第10号証は、フィディカコスメ株式会社から大阪府知事宛ての平成18年5月9日付けの「化粧品製造販売届書」である。
以上述べたことから、被請求人の通常使用権者により、本件商標を予告登録3年以内に使用していることは明らかである。
(1)被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。
乙第1号証は、「通常使用権設定契約書」であり、平成17年10月3日付けで、被請求人(ピアスアライズ株式会社)がセルレ株式会社に対し、本件商標権について、期間を「商標権の存続する限り」とする通常使用権の許諾をした旨記載されている。
乙第2号証は、セルレ直営店舗住所一覧表であり、23件の店舗について、店舗コード、店舗名称、住所等が記載されている。
乙第4号証の1ないし4は、レシートの一部の写しであり、乙第4号証の1のレシートには、店名欄として「店:0002(乙第2号証のセルレ直営店舗住所一覧表によれば、大阪市北区芝田町の「セルレ梅田」と認められる)」、商品欄に「プレイガール ヘアクリーム 480」の記載がなされており、日付欄は「2006/6/20(水)14:02」となっている。
また、乙第4号証の2は、「店:0002」、商品欄に「プレイガール ヘアクリーム 480」の記載がされ、日付欄は、「2006/6/25(日)11:51」の記載がなされている。
乙第7号証は、平成18年4月19日付けの「新製品発注書」と題する書面であり、「セルレ株式会社→フィディカコスメ株式会社→エルソルプロダクツ株式会社」の発注の流れが記されており、発注された製品名として「S)XV3B プレイガール ヘアクリーム」希望納期「H18.6.10」等の記載がなされている。
乙第8号証は、フィディカコスメ株式会社からセルレ株式会社へ宛てた2006年6月13日付けの納品書であり、品番・品名欄には「S)XV3B プレイガール ヘアクリーム」の記載がなされている。
乙第9号証は、フィディカコスメ株式会社からセルレ株式会社に宛てた2006年6月30日付の請求書(6月分)であり、請求明細として、日付欄には「06/06/13」、品名欄には「S)XV3B プレイガール ヘアクリーム」の記載がなされている。
また、乙第10号証は、平成18年5月9日付けでフィディカコスメ株式会社が大阪府知事宛に提出した「化粧品製造販売届書」であり、該届書には「販売名」として「プレイガール ヘアクリーム」の記載が認められる。
(2)上記において認定した乙第1号証ないし乙第4号証の1ないし4及びその他の乙各号証を総合してみれば、被請求人の通常使用権者であるセルレ株式会社は、「プレイガール」の商標を付した商品「ヘアクリーム」について、本件審判の請求の登録日(平成18年10月27日)前3年以内である平成18年6月20日及び同月25日に、セルレ株式会社直営店のセルレ梅田店において販売したものと認めることができる。
しかして、本件商標は、「PlayGirl」文字と「プレイガール」の文字とを二段に横書きしてなるのに対し、使用商標は、「プレイガール」の文字であるところ、使用に係る商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められるものである。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を取消請求に係る指定商品中の「化粧品」の範疇に属する「ヘアクリーム」について使用していたことを証明したものと認め得るものである。
なお、請求人は、弁駁書において、被請求人の提出した乙各号証は、使用の事実を客観的に証明するに足りない旨主張している。
しかしながら、上記乙各号証が被請求人の通常使用権者の直営店に係るもの、あるいは取引関係者に係るものであるからといって、これが客観性を欠くものともいえないから、上記請求人の主張は採用できない。
(3)したがって、本件商標の指定商品中、請求に係る商品についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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