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Trademark Appeal Case

称呼の音の差異と聴別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−8553(T2007−8553/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NOBS」の文字を標準文字で書してなり、平成18年3月16日に登録出願された商願2006−24031を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、第35類に属する願書記載の役務を指定役務として、同18年12月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下の2件である。以下、これらをまとめて「引用商標」という。

(1)登録第3158550号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年5月8日登録出願、第42類に属する登録原簿記載の役務を指定役務として、同8年5月31日に設定登録され、その後、同18年5月16日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第4024829号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、上記(1)を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、平成6年12月16日登録出願、第35類に属する登録原簿記載の役務を指定役務として同9年7月11日に設定登録され、その後、同19年6月26日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、当該文字に相応して「ノブス」の称呼が生ずるものと認められる。

他方、引用商標は上記2のとおりの構成よりなるところ、2番目の文字部分がややレタリングされているものの、無理なく「O」の文字と認識し得るものであり、全体として「NOVUS」の文字を表したものと理解し認識されるものである。

そして、前半部分の「NO」の文字は「いいえ」の意味を表す英語として一般に理解されていることから「ノー」と発音され、後半部分の「VUS」の文字は、これと同様の「子音+US」の文字を語尾に有する構成であって我が国においても日常的に親しまれた「bus」、「focus」、「bonus」、「chorus」及び「status」の英単語が、それぞれ「バス」、「フォーカス」、「ボーナス」、「コーラス」及び「ステータス」の如く「子音+アス」と発音されることより、「バス」と発音されるというのが相当であり、これより引用商標全体からは「ノーバス」の称呼が生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ノブス」の称呼と、引用商標より生ずる「ノーバス」の称呼とを比較するに、両者は語頭音「ノ」及び語尾音「ス」を共通にするものの、語頭音「ノ」が長音を伴うか否か、第2音及び第3音における「ブ」と「バ」の音に差異を有するものである。そして差異音である「ブ」と「バ」の音は、濁音の破裂音であって、強い音として明確に聴取されるものであるから、語頭音「ノ」が長音を伴うか否かの差異と相俟って、該差異が、3音と4音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、語調・語感を異にし、互いに聴別し得るものというのが相当である。

また、本願商標と引用商標は、何れも特定の観念を生ずることのない造語と認められるものであるから、観念においては比較することができないものであり、外観においても相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、別異のものであって、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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