結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「いぶき」の文字を標準文字で書してなり、第5類「除草剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成17年11月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の一つである『伊吹』に通じる『いぶき』の文字を標準文字で表してなるから、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「いぶき」の文字を標準文字で書してなるところ、これは、氏姓の「伊吹」の読み方の一つではあるが、「いぶき」の読みに該当する文字は、このほか、「滋賀県北東部、伊吹山西麓の地名」を表す「伊吹」、「ヒノキ科の常緑高木」を表す「伊吹」及び「息を吹くこと。呼吸。活動の気配。生気。」の意味を有する「息吹」が一般に知られているものである。
してみれば、本願商標は、上記した複数の意味合いを想起させるものであって、特定の氏姓である「伊吹」のみを想起させるとはいえないことから、単にありふれた氏を普通に用いられる方法で書したものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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