結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「徳の市」の文字を標準文字により書してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『徳の市』の文字からなるところ、該文字は、『徳武弘文&いちむらまさき』のライブのバンドグループ名として周知著名な『徳の市』の文字からなり、かつ、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「徳の市」の文字を標準文字で表してなるものである。
ところで、商標法第4条第1項第8号は「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」とするものであって、同法条の趣旨は人格権保護にあると解される。そして、人の名称等がここでいう「著名な芸名(バンドグループ名)」に該当するか否かを判断するについては、常に、問題とされた商標の指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とすることは相当でなく、その名称等が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準として判断されるべきものということができる。
そこで、本願商標についてみるに、当審において、職権をもって調査したところ、「徳の市」の語が、原審説示のようにバンドグループ名として使用され、該グループの活動状況は、年数回のライブ等を行っていることが確認できたものの、当該バンドグループ名が本人を指し示すもとして、本願商標の指定商品の「被服」等の分野の需要者においても、また、一般にも広く知られているものということができない。
してみれば、本願商標は、他人の著名な芸名(バンドグループ名)に当たると言うことはできないから、これを理由に本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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