結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16959(T2006−16959/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年11月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4696700号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成14年9月30日に登録出願、第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同15年8月1日に設定登録されているものである。
本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなり、その外観において顕著な差を有していることから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察すると、本願商標をその指定役務に使用した場合に、外観上相紛れるおそれはないとみるべきである。
また、本願商標は、該構成文字中、大きく表された「FIRST」の文字に着目して取引されることも少なくないものといえるから、該文字に相応して「ファースト」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、緑色の正方形を横に6個等間隔に3列に配してなり、最上段の正方形内には、「d」「e」「n」「t」「a」「l」の白抜き文字を最下段の正方形内には、「f」「i」「r」「s」(ややデザイン化されている。以下、同じ。)「t」の白抜き文字を書してなるところ、たとえ、「dental」の文字が「歯の。歯科の。」(広辞苑第5版)の意味を有するとしても、全体として着色が同一であり外観上まとまりよく一体的に構成されていて、しかも全体の構成文字より生ずると認められる「デンタルファースト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、その構成中後半部分の「first」の文字に相応して生ずる「ファースト」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「デンタルファースト」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
してみると、引用商標より「ファースト」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。