結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15794(T2006−15794/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「電線,ケーブル(光ファイバーケーブルを含む),電線保護管,ケーブル保護管」を指定商品として、平成17年10月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第4351689号商標は、「FLEX」の欧文字を横書きしてなり、平成9年1月6日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同12年1月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4362456号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年7月9日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同12年2月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、別掲(1)のとおり、「e−flex」の欧文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体で、全ての文字の右下部分に影を持たせたかのように表されているものであって、外観上まとまりよく一体的に看取される態様で表現されているものであり、これより生ずると認められる「イーフレックス」の称呼も、格別冗長ともいえないものであり、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、アルファベット1文字が、商品の品番、等級等を表示するための記号又は符号として使用される場合があるものの、その用法は、通常は、商品の普通名称等の末尾に付記することが多いものということができる。
そうとすれば、前記のとおりの構成態様からなる本願商標は、その構成中の「flex」の文字部分のみが、分離抽出されて認識されるとみるよりも、全体として一体不可分の造語よりなるものとみるのが自然であって、その構成文字全体に相応して、「イーフレックス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「フレックス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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