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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−14734(T2005−14734/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−14734(T2005−14734/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「y」
争点(論点)
称呼の要部と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−14734(T2005−14734/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「y」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月27日に登録出願された2001年商標登録願第98509号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同16年4月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3228623号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年12月28日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり欧文字「G」の如き図を白抜きした黒塗り三角形の右側に「GERRY」の文字を配してなるところ、図形部分と文字部分は視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体として捉えなければならない特段の事情も認め得ないことから、図形部分と文字部分はそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものである。

そうすると、本願商標に接する需要者は、その構成中の「GERRY」の文字部分に着目し、これを捉えて取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成中の「GERRY」の文字部分に相応して、単に「ジェリー」又は「ゲリー」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、黒塗り横長長方形内に白抜きした「cosby」(「b」と「y」の文字部分の一部が四角形内からはみ出し、その部分は黒塗りしている)の文字を顕著に書し、その左上上部に小さく「GERRY」の文字を配してなるところ、該構成文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されているものである。

そして、「英和商品名辞典」(株式会社研究社)によれば、引用商標権者である「Gerry Cosby&Co.,Inc.」は、米国NewYork市のMadisonSquareGarden近くにあるスポーツ用品専門店で、通常、「Cosby」の略称で使用されているものであり、当審において調査しても、同社の商品について「Cosby」及び「コスビー」と略称されて、取引きされていることが窺えるものである。

そうとすれば、引用商標は、構成文字全体に相応して「ジェリーコスビー」の称呼、又は、顕著に書された「cosby」の文字部分に相応して「コスビー」の称呼を生ずるものである。

したがって、引用商標より「ジェリー」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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