1 本願商標
本願商標は、「ORIGINALFAKE」の文字を標準文字で書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ヘルメット,ナイトキャップ,帽子,ずきん,すげがさ,バンド,ベルト,靴下止め,ズボンつり,ガーター,靴類(「靴あわせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴あわせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成17年11月15日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、偽商品であることを表す「FAKE」の文字と、元(偽造元)の商品であることを表す「ORIGINAL」の文字を、連綴し「ORIGINALFAKE」と書してなることより、該文字は「偽の贋物商品」をいうものであり、公の健全商取引、公共の福祉に反し、公正な取引秩序を阻害し、国際信義、公序良俗にも反するおそれがあるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ORIGINALFAKE」の文字よりなるところ、その構成中前半の「ORIGINAL」の文字が「独創的、特有の」の意味を有する語であり、後半の「FAKE」の文字は、その指定商品を取り扱う業界において、例えば、「人工毛皮や人工皮革」を「fakefur(フェイクファー)」、「fakeleather(フェイクレザー)」と称し、他の語と組み合わせ商品名として使用されている語であるところ、たとえ「FAKE」の文字が「贋物、偽物、まやかし物、虚報」の意味を有するとしても、これらを組み合わせた「ORIGINALFAKE」よりは、直ちに原審説示の意味合いを認識するものとは言い得ず、むしろ全体として一種の造語よりなるものとみるのが相当である。
そして、当審において調査するも、「ORIGINALFAKE」が、「贋物商品」を表す語として、商取引において使用されている事実も見いだすことができない。
してみれば、本願商標は、公正な取引秩序を阻害し、国際信義、公序良俗に反するものとはいえないから、商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。