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結論

勝訴(請求認容)

商標「ORIGINALFAKE」のORIGINALFAKEの公序良俗違反性(第4条第1項第7号|審判不服2006−16610(T2006−16610/J1))

審判番号
不服2006−16610(T2006−16610/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ORIGINALFAKE」
争点(論点)
ORIGINALFAKEの公序良俗違反性
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−16610(T2006−16610/J1)・不服)は、本件商標「ORIGINALFAKE」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ORIGINALFAKEの公序良俗違反性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ORIGINALFAKE」の文字を標準文字で書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ヘルメット,ナイトキャップ,帽子,ずきん,すげがさ,バンド,ベルト,靴下止め,ズボンつり,ガーター,靴類(「靴あわせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴あわせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成17年11月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、偽商品であることを表す「FAKE」の文字と、元(偽造元)の商品であることを表す「ORIGINAL」の文字を、連綴し「ORIGINALFAKE」と書してなることより、該文字は「偽の贋物商品」をいうものであり、公の健全商取引、公共の福祉に反し、公正な取引秩序を阻害し、国際信義、公序良俗にも反するおそれがあるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ORIGINALFAKE」の文字よりなるところ、その構成中前半の「ORIGINAL」の文字が「独創的、特有の」の意味を有する語であり、後半の「FAKE」の文字は、その指定商品を取り扱う業界において、例えば、「人工毛皮や人工皮革」を「fakefur(フェイクファー)」、「fakeleather(フェイクレザー)」と称し、他の語と組み合わせ商品名として使用されている語であるところ、たとえ「FAKE」の文字が「贋物、偽物、まやかし物、虚報」の意味を有するとしても、これらを組み合わせた「ORIGINALFAKE」よりは、直ちに原審説示の意味合いを認識するものとは言い得ず、むしろ全体として一種の造語よりなるものとみるのが相当である。

そして、当審において調査するも、「ORIGINALFAKE」が、「贋物商品」を表す語として、商取引において使用されている事実も見いだすことができない。

してみれば、本願商標は、公正な取引秩序を阻害し、国際信義、公序良俗に反するものとはいえないから、商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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