結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−18793(T2006−18793/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アスコットデザイン」の片仮名文字と、「ASCOT DESIGN」の欧文字を2段に書してなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年7月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3335097号商標、同第3335098号商標、同第4609438号商標、同第4643315号商標、同第4756142号商標及び同第4759955号商標と『アスコット』の称呼において類似の商標であり、かつ、指定役務も類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
以下、まとめて「引用商標」という。
本願商標は、前記のとおり、「アスコットデザイン」の片仮名文字と、「ASCOT DESIGN」の欧文字を2段に書してなるところ、該構成文字は、全体が外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも全体の構成文字より生ずると認められる「アスコットデザイン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、特定の観念を生じない造語よりなるものである。
また、本願商標より「アスコット」、「ASCOT」の文字部分のみを分離、抽出して、これより生ずる称呼のみをもって役務の取引にあたるとみることはできず、一体不可分のものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アスコットデザイン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「アスコット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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