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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−18800(T2006−18800/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CYPA」の文字を標準文字で表してなり、第7類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月6日に登録出願され、その後、指定商品については、同18年2月22日付け手続補正書により、第9類の指定商品を「駐輪場入出場ゲート装置,自動駐輪場管理装置,駐輪場用精算装置,駐輪場用車両ロック装置,駐輪場案内表示装置,機械式駐輪装置の遠隔監視装置,駐車場入出場ゲート装置,自動駐車場管理装置,駐車場用料金精算装置,駐車場用車両ロック装置,駐車場案内表示装置,機械式駐車装置の遠隔監視装置,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4351010号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、平成10年6月16日登録出願(パリ条約による優先権主張 1998年5月15日 イタリア共和国)、第7類、第9類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同12年1月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「CYPA」の欧文字を書してなるところ、その構成に係る欧文字は、特定の意味を有する既成語とは認められない造語といえるものであって、構成中の「CY」の文字部分は、「cycle」、「cyber」等の単語の読みに習い、英語風読みで「サイ」と称呼されるとみるのが自然であることからすると、構成文字全体に相応して「サイパ」の称呼が生ずるとみるのが相当である。

一方、引用商標は、別掲のとおり「SIPA」の欧文字を書してなるところ、その構成に係る欧文字は、特定の意味を有する既成語とは認められない造語といえるものであって、構成中の「SI」の文字部分は、「sick」、「silicon」、「sing」等の単語の読みに習い、英語風読みで「シ」と称呼されるとみるのが自然であることからすると、構成文字全体に相応して「シパ」の称呼のみが生ずるとみるのが相当である。

そこで、本願商標から生ずる「サイパ」の称呼と引用商標から生ずる「シパ」の称呼を比較すると、両称呼は、その構成音数及び音の配列等において明らかな差異を有するものであるから、それぞれを称呼するときは、全体の語感、語調が明らかに相違し聴き誤るおそれはないものである。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観においても明らかに区別し得るものであり、さらに、いずれも造語よりなるものであって格別の意味合いを看取し得ないものであるから、観念において比較することはできないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものではなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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