結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−20246(T2006−20246/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年11月8日に登録出願されたものである。そして、当審における同18年8月16日付け手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの指定役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『住まいのカルテ』の文字と、該文字中の『住』の文字の背景に、『住まいのカルテ』の文字との組み合わせから、家を想起させると認められる五角形の図形とを描いた構成からなるところ、『住まい』の文字は、『住んでいる所。住所。家。』の意味を有し、『カルテ』の文字は、『診療簿』の意味を有するから、全体として、『家の診療簿』程の意味合いを有するものと認められる。そして、インターネットによると、指定役務に係る業界において、家の図面や仕様書、メンテナンス状態等を記録したものを、「住まいのカルテ」の文字を用いて表現している例が認められる。以上からすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標が、構成中に図形を有し、文字が色彩を有した態様からなることを考慮しても、いずれも自他役務識別標識としての機能が極めて弱いものと認められ、全体からすると、「家の図面や仕様書、メンテナンス状態等の記録簿」程の意を看取するに過ぎないというのが相当であり、本願商標を、指定役務中「前記文字に照応する役務(例えば、建設工事,建築工事に関する助言又はコンサルティング,建築工事に関する情報の提供,リフォーム工事,リフォーム工事に関する助言又はコンサルティング,リフォーム工事に関する情報の提供)」等について使用するときは、単に前記役務が、家の図面や仕様書、メンテナンス状態等の記録簿を用いた役務であること、すなわち、役務の提供の質、提供の方法を表示したものと理解されるに止まり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「住まいのカルテ」の文字(「住まい」(黄緑色)、「の」(灰色)、「カルテ」(水色)の各文字の組合わせ、かつ「の」の文字は、他の文字より若干小さく書した態様よりなる)と、「住」の文字の背景に、薄茶色を付した五角形の図形を配置した構成よりなるところ、これよりは原審説示の如く「家の図面や仕様書、メンテナンス状態等の記録簿」程の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、図形を背景に、一種の造語を彩色して表示したものと認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、補正後の指定役務を取り扱う業界において、本願商標が役務の提供の質、提供の方法等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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