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Trademark Appeal Case

機能名称の周知性と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−21339(T2006−21339/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マリンチャンス」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、スロットマシン等ゲーム機の販売会社である『株式会社アリストクラートテクノロジーズ』のスロットマシン『マリンカーニバル』において、リプレイを連続して行うことを内容とするサービス的機能を『マリンチャンス』と称して使用しており、商品の単なる一機能として用いられ、認識されているにとどまらず、商品の顧客吸引要因として宣伝等に用いられ、需要者にとっては商品の魅力のひとつとして強く認識されていることが伺える。そうとすれば、これを本願指定商品に使用した場合、恰も前記会社と組織的、経済的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「マリンチャンス」の文字を横書きに書してなるところ、各構成文字は、同じ大きさ、同じ書体及び等間隔で外観上まとまりよく一体的に表され、該文字から生ずる「マリンチャンス」の称呼も淀みなく一気に称呼できるものであって、全体として特定の観念を有さない造語と認められるものである。

そして、当審において調査したが、「マリンチャンス」の文字が、本願商標の登録出願時において、「株式会社アリストクラートテクノロジーズ」の業務に係るスロットマシンの一機種「マリンカーニバル」のなかで、リプレイを連続して行うことができる機能を指称するものとして、取引者、需要者間に広く認知されていたものと認めるに足りる資料を見出すことができなかった。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品が上記会社あるいは同法人と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、取引者、需要者が商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。

したがって、本願商標を、商標法第4条第1項第15号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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