sokuhyo

Trademark Appeal Case

引用商標の権利消滅と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−3051(T2004−3051/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Ultimate Noiseless」の欧文字を標準文字により表してなり、第7類及び第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年11月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2593817号商標(以下「引用商標1」という。)及び同第4672765号商標(以下「引用商標2」という。)と「アルティメイト」の称呼を同一にする類似の商標であり、かつ、指定商品も類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由とした引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成15年10月29日に存続期間満了により消滅しているものである。

また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中「動力伝導装置」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成19年7月13日にされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しないものと認められるものである。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。