結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−3051(T2004−3051/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Ultimate Noiseless」の欧文字を標準文字により表してなり、第7類及び第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年11月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2593817号商標(以下「引用商標1」という。)及び同第4672765号商標(以下「引用商標2」という。)と「アルティメイト」の称呼を同一にする類似の商標であり、かつ、指定商品も類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由とした引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成15年10月29日に存続期間満了により消滅しているものである。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中「動力伝導装置」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成19年7月13日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しないものと認められるものである。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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