結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−27943(T2006−27943/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「農業用のトンネル栽培・ハウス栽培・育苗用不織布,農業用不織布,その他の不織布,織物,メリヤス生地,フェルト,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,紅白幕,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年4月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ラテン文字の2文字の『FD』と算用数字の4字の『5505』を普通に用いられる域を脱しない方法で連綴してなるにすぎないものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中前半の「FD」とおぼしき部分は、後半の「5505」の数字の部分よりも約4倍程の大きさで顕著に表され、さらに、「D」とおぼしき部分も、本来曲線で表される右側部分を長方形で組み合わせて凸凹状に表してなるものであることから、一種独特の図案化がなされているものというべきである。
しかして、かかる構成よりなる本願商標は、これを全体としてみた場合には、商品の品番、等級等を表す記号、符号として普通に用いられる程の域を脱する特殊な態様からなるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品の分野において、商品の品質等を表す記号・符号として、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうとすると、本願商標は、きわめて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といえるものでなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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