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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−18118(T2006−18118/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「俵米」及び「たわらまい」の文字を二段に併記してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月28日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同18年6月28日付け提出の手続補正書及び当審における同年10月23日付け提出の手続補正書により、最終的に、第30類「米」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(6)のとおりである。

(1)登録第664186号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和38年8月29日に登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物及び動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、同40年1月14日に設定登録、その後、4回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、平成17年9月21日に、指定商品を第29類「豆,食用たんぱく」、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,飼料用たんぱく」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第1209270号商標(以下「引用B商標」という。)は、「俵印」の文字を縦書きしてなり、昭和47年11月20日に登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物及び動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、同51年7月12日に設定登録、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものであるが、平成18年7月12日に商標権の存続期間が満了し、同19年3月20日に商標権の登録が抹消されているものである。

(3)登録第1242903号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和47年12月28日に登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物及び動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、同52年1月4日に設定登録、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものであるが、平成19年1月4日に商標権の存続期間が満了し、同年7月23日に商標権の登録が抹消されているものである。

(4)登録第2714612号商標(以下「引用D商標」という。)は、「たわら」の文字を縦書きしてなり、昭和58年12月22日に登録出願、第30類「菓子・パン」を指定商品として、平成8年6月28日に設定登録されたものであるが、同18年6月28日に商標権の存続期間が満了し、同19年3月20日に商標権の登録が抹消されているものである。

(5)登録第3019598号商標(以下「引用E商標」という。)は、「俵」の文字よりなり、平成4年6月22日に登録出願、第30類「サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミ―トパイ,ラビオリ」を指定商品として、同7年1月31日に設定登録、その後、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(6)登録第4692621号商標(以下「引用F商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成14年11月6日に登録出願、第30類「米,強化米」を指定商品として、同15年7月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)引用B、C及びD商標の商標権は、商標登録原簿の記載を徴するに、存続期間の満了により消滅しているものである。

(2)本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用E商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用E商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

(3)本願商標は、「俵米」及び「たわらまい」の文字を二段に併記してなるところ、該文字は、まとまりよく一体的に構成されているものであり、その構成文字全体に相応して生ずる「タワラマイ」の称呼も格別冗長というものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「米」及び「まい」の文字が、本願商標の指定商品を表すものであるとしても、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者が、「米」及び「まい」の文字部分を捨象し、「俵」及び「たわら」の文字部分のみに着目して取引にあたるというよりは、むしろ、「俵米」及び「たわらまい」の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するものというのが自然である。

してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「タワラマイ」の称呼のみが生ずるものというのが相当であるから、本願商標より「タワラ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用A及びF商標とが称呼上類似するということはできない。

また、(1)及び(2)で述べたように、本願商標と引用B、C、D及びE商標とに係る拒絶の理由は解消しているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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