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Trademark Appeal Case

不使用取消の証拠不十分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第30089号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

商標法第50条の規定により、登録第1921066号商標の登録は、取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

商標登録第1921066号商標(以下、「本件商標」という。)は、「PROFAX」の文字を横書きしてなり、昭和59年3月29日に登録出願、第7類「押湯内張用断熱耐火物、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和61年12月24日に設定登録、その後、平成8年8月9日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

2 請求人の主張の要旨

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第6号証を提出した。

本件商標は、その指定商品中「金属製建築または構築専用材料」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1頃の規定により登録を取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁の要旨

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。

被請求人は、本件審判請求の前3年以内である平成8年7月2日に提出した、本件商標の更新登録願(乙第1号証)に明示されている如く、本件商標は、鋼製枠に内張を設けた「押湯保温枠」に継続して使用されているものである。

4 当審の判断

(1)被請求人が、本件商標を使用しているとして提出した証拠の乙第1号証は、平成8年7月2日に当庁に提出したと称する本件商標についての「商標権存続期間更新登録願」に添付された「登録商標の使用説明書」に関する書類であるところ、同説明書の資料「カタログ」をみると、その第1頁の上部には「PROFAX」「プロファックス」「押湯保温枠」と表示されており、また、「PROFAXとは」の記載の下部に「PROFAXは高度の断熱性を利用する押湯保温枠です。」と記載されていることからみれば、「押湯保温枠」に関連する資料であることが認められる。しかしながら、その体裁からみると、これが商品カタログとして取引者、需要者に頒布されたものとは必ずしもしいい難いものであり、また、「登録商標の使用説明書」の資料作成年月日欄には「1995年5月」と記載されているも「カタログ」中にはこれを裏付ける記載はない。しかも、提出された証拠は乙第1号証のみで取引書類等は何ら提出されていない。

(2)被請求人は、上申書を提出し、請求人と取消に係る商品を分割譲渡することで合意に達した、必要書類を取り揃え中であり審理を暫時猶予されたい旨述べるが、必要と認められる期間が経過するも手続きがされないので、審判長は、被請求人に対し審尋書をもつて、その経過及び現在の状況について回答を求めるとともに、提出された証拠のみでは「押湯保温枠」について審判請求の登録前3年以内に本件商標を使用していたものとは認められないから、乙第1号証のほかに必要な資料を提出するよう求めた。しかしながら、被請求人は、何ら回答せず、資料も提出しない。

(3)そうすると、提出された乙第1号証のみでは、前記理由により、本件商標は、審判請求の登録前3年以内にその指定商品について使用されていたことを認めることは到底困難であるといわざるを得ないから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきものとする。

なお、請求人は請求の理由において、「本件審判請求は本件商標の指定商品中「金属製建築または構築専用材料」について取消を求める旨述べるが、本件審判の「請求の趣旨」によれば指定商品の全部について取消を求めていること明らかであるから、上記のとおり判断した。

よって、結論のとおり審決する。

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