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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−13554(T2006−13554/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2006−13554(T2006−13554/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2006−13554(T2006−13554/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「極東製」の文字を横書きしてなり、第30類「茶,コーヒー及びココア,コーヒー豆」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として平成17年9月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第4326035号商標は、「キョクトウ本舗」の文字を横書きしてなり、平成10年8月26日に登録出願され、第3類、第5類、第10類、第21類、第30類、第32類及び第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同11年10月15日に設定登録されたものである。同じく登録第4361534号商標は、「キョクトウ本舗」の文字を横書きしてなり、平成10年10月23日に登録出願され、第29類、第30類、第32類ないし第34類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同12年2月10日に設定登録されたものである。

以下、これらを一括して「引用商標」という。

3 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標と引用商標とは、「キョクトウ」の称呼を共通にする類似の商標であり、両者の指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は上記1のとおりの構成からなるところ、その構成中の「極東」の文字は、例えば、岩波書店発行「広辞苑第5版」によれば、「東のはて。絶東。日本・中国・朝鮮・タイなど東アジア地域を、欧米から見ていう呼称。」を意味する語であり、また、「製」の文字は、「衣服をしたてること。物をつくること。つくり。こしらえ。」を意味する語として、いずれもよく知られた語であるから、本願商標はこの二語からなるものと容易に認識し理解されるものといえる。そして、「極東」の語は、上記意味合いからして、商品の産地、販売地等を表示するものとまではいい難く、それ自体が自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。また、「製」の語は、「○○製」の如く、他の語の後に付して、「○○」によって生産・製造されたことを示すために普通に使用されているものであり、それ自体は自他商品の識別力がないか極めて弱いものである。

そうすると、本願商標は、「極東」の文字部分が自他商品識別の要部というべきであり、これより単に「キョクトウ」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、上記2のとおり、片仮名文字の「キョクトウ」と漢字の「本舗」とからなるところから、視覚上、両文字部分に分離して看取されることに加え、「本舗」の文字は、「本店。特定商品を製造販売する大元の店」を意味する語(「広辞苑第5版」)であって、やはり、「○○本舗」の如く、他の語の後に付して、「○○」の本店、「○○」を製造販売する大元の店を示すために普通に使用されているものであり、それ自体は自他商品の識別力がないか極めて弱いものである。

そうすると、引用商標も、「キョクトウ」の文字部分が自他商品識別の要部というべきであり、これより単に「キョクトウ」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において比較すべきところがないとしても、「キョクトウ」の称呼を共通にし、類似する商標というべきであり、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものを含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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