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Trademark Appeal Case

商標の称呼・観念類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−21212(T2006−21212/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第18類、第24類及び第26類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月8日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成18年9月21日付け手続補正書において、第3類「化粧品,香料類,皮膚の手入れ用化粧品,頭髪用化粧品」、第9類「眼鏡,サングラス,眼鏡ケース,携帯電話機専用ケース」、第16類「荷札」、第18類「スーツケース,リュックサック,ウェストパック,ベルトバッグ,ベルトポーチ,旅行用靴かばん,トートバック,スポーツバック,ジムバッグ,ハンドバック,ショルダーバッグ,アタッシュケース,書類入れかばん,書類入れかばんタイプの書類かばん,財布(貴金属製のものを除く。),クレジットカード入れ,名刺入れ,キーケース,パスポ−ト入れ,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第21類「洗面用具入れ,化粧用具入れ」、第24類「ベッド用リネン製品,食卓用リネン製品,浴用リネン製品,ベッドカバー,羽毛ふとんカバー,羽毛ふとん,浴用手袋,布製身の回り品,被服用布地」、第26類「頭飾品,ボタン類,ベルトの留め金,アップリケ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

(1)本願は、政令で定める商品及び役務の区分に属さない商品を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。

(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中第18類「ファーニーパック,ウェストバック,ベルトバック,ジムバック,ショルダーバック,書類入れかばんタイプの書類かばん,携帯電話入れ」、第24類「布パッチ,装飾用ノベリティーアクセサリー」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(3)本願商標は、以下の登録商標と類似するものであり、同一または類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(ア)登録第2317005号商標は、「ティグレ」の片仮名文字を書してなり、平成元年3月18日登録出願、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同3年6月28日に設定登録され、その後、同13年2月6日に存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品を第4類、第5類、第6類、第8類、第10類、第11類、第14類、第16類、第18類、第19類、第20類、第21類、第24類、第26類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録の設定が同14年1月23日になされ、現に有効に存続しているものである。

(イ)登録第2351751号商標は、「ティグレ」の片仮名文字を書してなり、平成元年3月18日登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同3年11月29日に設定登録され、その後、同13年7月3日に存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品を第6類、第11類、第14類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第26類、第27類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録の設定が同14年1月30日になされ、現に有効に存続しているものである。

(ウ)登録第2457114号商標は、「ティグレ」の片仮名文字を書してなり、平成元年3月18日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同4年9月30日に設定登録され、その後、同14年4月16日に存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品を第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録の設定が同15年8月6日になされ、現に有効に存続しているものである。

(以下、まとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「Le TIGRE」の文字部分は、全体をやや右に傾けて、同じ書体、同じ大きさで書され、その上部に描かれた虎の図形部分も含めて、全体として外観上まとまりよく表現されているものである。

そして、該文字部分から生ずると認められる「ルティグレ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものであって、たとえ、構成中の「Le」の文字がフランス語の定冠詞であり、また、「TIGRE」の文字が「虎」の意味を有するフランス語であるとしても、「虎」の図形部分と長さを揃えて、「Le TIGRE」と一連に書してなる本願商標からは、原審説示のごとく、構成中の「TIGRE」の文字部分のみによって取引されるものとはいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ルティグレ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

また、本願商標はその構成中に虎の図形を有するものであるから、該図形部分及び「TIGRE」の文字部分から、「虎」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標はいずれも「ティグレ」の片仮名文字よりなり、「ティグレ」の称呼を生ずるものである。

そして、これが、フランス語の「tigre」の表音であるとしても、該フランス語は、我が国において一般に馴染まれた語とは言えないものであるところ、「ティグレ」の文字に接する需要者・取引者が、これより直ちに「虎」の観念を生ずるとはいい得ないものであって、該「ティグレ」の文字は、何らの観念も生じない一種の造語と認識されるというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ルティグレ」の称呼と引用商標より生ずる「ティグレ」の称呼とを比較すると、両者はそれぞれ、その音構成及び構成音数の差異により、明瞭に区別し得るものである。

また、本願商標からは、「虎」の観念を生ずるものであるところ、引用商標からは、何ら特定の観念は生じないものであるから、観念については比較することができない。

さらに、本願商標と引用商標とは、前記した構成より見て、外観上区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

また、本願の指定商品が前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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