結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−12217(T2006−12217/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HQブライトニング」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成16年12月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の規格、形式又は品番等を表示するための記号、符号として取引上普通に使用されているローマ文字の二字『HQ』と、『輝かせる、明るくする』等を意味する英語『brighten』の現在分詞『brightening』の表音と認識される『ブライトニング』の文字とを標準文字で『HQブライトニング』と書してなるところ、本願指定商品を取り扱う分野においては、『ブライトニング』の語は、『輝きを与える、明るくする』等の意味合いで、『美容液、化粧水、乳液、ファンデーション、口紅』等の効能、用途、品質等を表すものとして普通に使用されている実情よりすれば、これを指定する商品中上記の商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「HQブライトニング」の文字を表してなるところ、構成各文字は、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔で、外観上、まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、該文字を、「HQ」と「ブライトニング」とに分けてとらえてみれば、原審で示すような意味を有するとしても、これらの構成全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示したものとはいえない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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