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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−17371(T2006−17371/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FITWIPER」の欧文字と「フィットワイパー」の片仮名文字とを二段に併記してなり、第9類「眼鏡拭き,眼鏡,眼鏡フレーム・その他の眼鏡の部品及び附属品」を指定商品として、平成17年5月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『適合すること』あるいは『ぴったりの、ふさわしい』の意味を有する『FIT』『フィット』の文字と『拭くもの』の意味を有する『WIPER』『ワイパー』の文字をそれぞれ結合してなるものであって、全体として『ぴったりの(ふさわしい)拭く物』の意味合いを容易に認識させる『FITWIPER』『フィットワイパー』の文字を上下二段に書してなるにすぎないから、これをその指定商品中『眼鏡拭き』に使用するときは、『(汚れの落ちがよかったり、レンズに傷を付けない等)眼鏡を拭くのにぴったりとした(適切な)眼鏡拭き』の意味合いを認識させるにとどまるので、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「FITWIPER」及び「フィットワイパー」の文字を二段に併記してなるところ、その構成中の「FIT」「フィット」の語は「適合すること。特に、洋服が身体や感覚にぴったり合うこと。」を意味し、「WIPER」「ワイパー」の語は「拭くもの。特に、自動車・電車・船舶などの前窓にかかる雨滴などを拭い取る装置。」(いずれも「広辞苑第五版」)を意味する語であるから、これらの語を結合してなる本願商標を、その指定商品中の「眼鏡拭き」に使用しても、原審説示のように「『(汚れの落ちがよかったり、レンズに傷を付けない等)眼鏡を拭くのにぴったりとした(適切な)眼鏡拭き』の意味合いを認識させる」とまではいえないものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「FITWIPER」及び「フィットワイパー」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。

そうとすれば、本願商標はその構成全体をもって、一種の造語を表したものというのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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