結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−18102(T2006−18102/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年10月24日に登録出願されたものである。
2.引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4958643号商標(商願2005−86904号、以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成17年9月15日登録出願、第35類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同18年6月9日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、両先端がとがったやや肉厚の「C」状のオレンジ色の図形と前記「C」状の黄緑色にした図形を上下逆にし、段差をつけて向かい合わせに配置し、その中央に小さい赤い円形図形を配した構成よりなり、全体的にアルファベットの「S」の字をモチーフにした印象を与える図形よりなるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、上部に緑色のややななめ横長の楕円形の下方部分の小さい楕円形部分を白ぬきにし、その下方円周上に小さい赤い円形図形がかかるように配置され、赤い図形の左側上方より、するどい先端をもつオレンジ色の三日月様の図形を下部に配した構成よりなるものである。
そこで、本願商標と引用商標(まとめていうときは「両商標」という。)を比較するに、両商標は、上記したとおりの構成よりなるものであるから、たとえ、赤い円形が図形の中心に配置されているとしても、「S」の字をモチーフにした印象を与える本願商標と、緑色の横長図形と下部方向に配置されている三日月様図形よりなる引用商標とは、看者に与える図形の印象において大きく異なり、さらに、両商標は、着色においても、上下の配色を異にしていることから、両商標を時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上相紛れるおそれはないというのが相当である。
そうすると、本願商標と引用商標とが外観において類似するものとした原査定の理由をもって、本願を拒絶することはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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