結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−18107(T2006−18107/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「JDP」の文字を標準文字で書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年10月12日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4568962号「以下「引用商標」という。)は、「JDPネット画廊」の文字を横書きにした構成よりなり、平成13年3月30日に登録出願、第35類及び第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年5月17日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「JDP」の文字部分に相応して「ジェーデーピー」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大及び同間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも全体の構成文字より生ずると認められる「ジェーデーピーネットガロウ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「ネット画廊」の文字が、原審説示の意味合いを有するとしても、前記のとおり一体的に表された構成上、これらを省略し、前半部の「JDP」の文字部分に着目して取引にあたるとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ジェーデーピーネットガロウ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、引用商標より「ジェーデーピー」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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