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結論

勝訴(請求認容)

商標「企業安心成長」の標語の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2005−24942(T2005−24942/J1))

審判番号
不服2005−24942(T2005−24942/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「企業安心成長」
争点(論点)
標語の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−24942(T2005−24942/J1)・不服)は、本件商標「企業安心成長」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「標語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「企業安心成長」の文字を標準文字により表してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年3月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、「企業が安心して成長すること」あるいは「企業を安心して成長させること」の意味合いを認識させる「企業安心成長」の標準文字よりなるが、本願商標をその指定役務に使用するときには、企業の理念、方針等を表示する一種の宣伝文句、あるいは、キャッチフレーズであることを認識するにとどまるものとするのが相当であるので、本願商標は需要者が何人に係る役務であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「企業安心成長」の文字よりなるところ、たとえ、原審説示の意味合いを認識させることがあるとしても、「企業安心成長」の文字からは、直ちに特定の役務の質等を具体的に表示するものとして一般に理解され、また、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

さらに、本願指定役務等を取り扱う業界において、当該文字が企業の理念、方針等を表示する宣伝文句、あるいは、キャッチフレーズとして役務の質等を表すものとして普通に使用されている事実、あるいは、自他役務の識別標識としての機能を欠くといわざるを得ないほどに、不特定の者によって使用されているとする事実は発見できなかった。

してみると、本願商標は、指定役務について、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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