結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−24942(T2005−24942/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「企業安心成長」の文字を標準文字により表してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年3月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「企業が安心して成長すること」あるいは「企業を安心して成長させること」の意味合いを認識させる「企業安心成長」の標準文字よりなるが、本願商標をその指定役務に使用するときには、企業の理念、方針等を表示する一種の宣伝文句、あるいは、キャッチフレーズであることを認識するにとどまるものとするのが相当であるので、本願商標は需要者が何人に係る役務であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「企業安心成長」の文字よりなるところ、たとえ、原審説示の意味合いを認識させることがあるとしても、「企業安心成長」の文字からは、直ちに特定の役務の質等を具体的に表示するものとして一般に理解され、また、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
さらに、本願指定役務等を取り扱う業界において、当該文字が企業の理念、方針等を表示する宣伝文句、あるいは、キャッチフレーズとして役務の質等を表すものとして普通に使用されている事実、あるいは、自他役務の識別標識としての機能を欠くといわざるを得ないほどに、不特定の者によって使用されているとする事実は発見できなかった。
してみると、本願商標は、指定役務について、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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