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Trademark Appeal Case

不使用取消と商標の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−31308(T2006−31308/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第3043762号商標(以下「本件商標」という。)は、平成4年9月25日に登録出願され、「霜柱」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同7年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張の要旨

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べている。

1 請求の理由

本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実が存しないから、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである。

第3 被請求人の答弁の要旨

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第4号証を提出している。なお、被請求人側提出に係る証拠は、乙号証と付記すべきであるから、上記証拠は、以後、すべて乙号証と置き換えて表示する。

1 被請求人は、本件商標をその指定商品中、「菓子」に使用しているので、請求人の主張は承服できず、商標法第50条第1項の規定には該当しない。

2 本件商標の使用事実について

本件商標が、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者により使用されていることは、添付のパンフレット〔名称:ようこそようこそ〕(乙第3号証)及び証明書(乙第4号証)により明らかである。

即ち、乙第3号証は、本件商標権者である「六花亭製菓株式会社(北海道帯広市西24条北1丁目3番19号)」が「凸版印刷株式会社道東営業所(北海道帯広市大通南9丁目4 帯広大通ビル3階)」にその印刷と頒布を依頼し、平成17年(2005)10月31日付けにて発行され、発行と同日付けの北海道新聞釧路版夕刊58,685部に折り込まれて、頒布されたものである。

又、乙第4号証は、上記の頒布の事実につき、上記の印刷業者の営業所長「細川 剛志」による認証を示した書面である。

そして、乙第3号証の見開き頁中央やや下方右側には、商品「菓子」の写真及び価格と共に、「霜ばしら」の文字が掲載され、この「霜ばしら」の文字は本件商標の構成中、「柱」の部分を平仮名文字に変更し、全体を書き表したものであるところ、本件商標と乙第3号証のものとは、称呼及び観念を同一とし、社会通念上同一のものと認められるものであるから、乙第3号証での標章「霜ばしら」の使用は、本件商標「霜柱」の使用であると云うことができる。

3 むすび

以上のとおり、本件商標を、本件審判請求の予告登録日前3年以内に、日本国内において、商標権者が、本件指定商品中、「菓子」について使用しているものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定によって、取り消されるべきではない。

第4 当審の判断

1 被請求人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。

(1)乙第3号証は、2005年11月から提供される商品案内用のパンフレットであって、「ようこそようこそ」と題する該パンフレットの見開き頁中央の「今月の菓子」の欄の右側には、商品写真などとともに、「霜ばしら」の商標が毛筆書体で記載されている。

さらに、裏面最下段には、本件商標権者を表示したものと認められる「六花亭(北海道帯広市西24条北1丁目3−19)」及び発行日を示す「2005年10月31日発行」がそれぞれ記載されている。

(2)乙第4号証は、上記(1)のパンフレットの印刷業者である凸版印刷株式会社道東営業所所長「細川 剛志」氏の認証による書面であって、「六花亭製菓株式会社」から、「ようこそようこそ」と題するパンフレットの印刷の依頼を受け、平成17年(2005)10月31日付けにて発行されたものが、同日付けの北海道新聞釧路版夕刊58,685部に折り込まれ、配布されたことを証明する旨の記載がある。

2 以上の認定事実を総合すれば、本件商標権者である「六花亭製菓株式会社」は、「霜ばしら」の文字よりなる商標を、本件指定商品中の商品「菓子」などを掲載したパンフレットを平成17年(2005)10月31日に作成し、同日付けの北海道新聞釧路版夕刊の折り込み広告を通して、釧路地方を中心に使用していたものとみるのが自然である。

そして、該「霜ばしら」の商標は、「霜柱」の文字からなる本件商標の「柱」の文字部分を平仮名文字で表したものであって、両者は、その称呼及び観念を同一にするものであるから、該「霜ばしら」の商標は、本件商標と社会通念上同一といい得るものである。

そうすると、本件商標権者は、本件審判請求の登録日である平成18年11月8日前3年の期間内に、日本国内において、本件商標と社会通念上同一の商標をその指定商品について使用していたものというべきである。

なお、請求人は、上記第3の答弁に対し、何ら弁駁していない。

3 以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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